こんにちは!kaoです。
今日のテーマはこちら:
退職直後に帯同 失業保険は「捨て」になるの?
退職後の失業保険は言わば次の仕事を見つけるまでの軍資金。駐在妻が帰国後の仕事のためにすべき様々な準備をこのブログで紹介していますが、「お金」も大切な準備のひとつです。
失業保険は受給期間が定められており、基本的には退職から1年。そして、受給するには日本に住んでいなければいけません。正式には「日本に住民票がある」ですね。
「え!1年で帰ってこれるわけないじゃん!」
と思ったあなた、手続きをすれば失業保険の受給期間は延長できるのです。
駐在に帯同する家族としてどのような手続きが必要かを、今回の記事でご紹介します。
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目次
失業保険って全員もらえるの?

手続きはハローワーク
失業保険は、正式には「雇用保険」と言います。
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで以下の手続きをしていただく必要があります。
ハローワークインターネットサービス
雇用保険は無収入状態の私たちをカバーし、それによって生活が維持され、求職活動にしっかり注力してよりよい仕事を見つけるためのものです。そのために「雇用保険料」が毎月給料から天引きされていたのです。
会社に勤めて過去12カ月間、雇用保険料を納めていた方であれば受給の対象者になります。(1年以上会社勤めしている人はほぼ全員が対象者と言えるでしょう)
受給期間のルール
雇用保険の受給権利があっても、受給できる期間に関しては数々の「ルール」があります。
受給可能な期間は(細々したものを除くと)退職から1年間です。例えば120日の雇用保険支給がある人は、退職後245日目から受給を開始すれば、全日数分をもらうことができます。
要は、全額受給を想定した場合、自分がもらえる期間を全てを逆算して受給期間内に完了しておく必要があります。
今回の延長は、この1年という期間にプラスすると考えればわかりやすいです。
駐在妻が延長できる期間は「3年間」。つまり、延長の3年+もともとの1年で、受給の権利を4年間保持できるというイメージになります。
これは、「けが、妊娠、育児等の理由により30日以上働くことができなくなった場合に、受給期間を延長できる」というもので、家族の転勤に帯同することによる日本出国も理由として認められます。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
ハローワークインターネットサービス
そうです。ずっと延長できるわけではないのです。上記のルールから、3年半ぐらいで帰国した場合は延長解除により受給可能ですが、5~6年の人は残念ながら受給権利消滅となります。
失業保険、実はけっこうな金額です。過去6カ月の賃金額によって決まるのですが、正社員で働いていればその額は月十数万円になる場合も少なくありません。大きな声では言えないですが、日本から中国ぐらいの距離だと受給だけしに月1回帰っている人、たまーにいらっしゃいました。(月1回ハローワークに行く必要があるため、その日に合わせて帰国)
上海からだと安いLCCを使えば往復4~5万円で帰国できますし、多少面倒ではありますが、月の受給額が十数万の場合は全然おつりがきます。
受給期間の延長をしよう

手続きに必要なもの
退職直後に帯同する妻が失業保険の延長をしたい場合、2つの内容を手続きしなければいけません。
1つ目が「雇用保険受給の権利自体をもらう手続き」、2つ目が「その権利を延長するための手続き」です。
準備物:雇用保険受給の権利自体をもらう手続き
1、雇用保険被保険者離職票-1
2、雇用保険被保険者離職票-2
3、身分証明書(免許書でOK)と印鑑(シャチハタNG)
ここまでは他の人と一緒です。
準備物:その権利を延長するための手続き
4、受給期間延長申請書(ハローワークでもらえる)
5、夫の海外勤務の辞令 コピー
6、自分のパスポートコピー(写真面、出国スタンプ面)
7、夫のパスポートコピー(写真面、出国スタンプ面)
8、夫の現地国滞在ビザ コピー
ここが駐在妻になる人がプラスで準備しなければならない内容です。
私が行った大阪のハローワークでは4~8全て必要でした。他のエリアだと4~6だけでOKのところもあるようです。お住まいの地域のハローワークによって若干の違いがあるので、どこまで必要かは直接ご確認ください。
手続きするタイミング
退職後、しばらくして帯同先に飛び立つ駐在妻にとって、雇用保険に関する手続きはちょっと面倒なところがでてきます。
なぜでしょうか?
一部もしくは全ての手続きが、出国後でないとできないのです。
・雇用保険の手続きは、基本的に「退職して30日経過した後に」初めてできる
・出国したスタンプ面のパスポートコピーが必要
退職とは「有休も完全に消化して、その会社に籍がなくなったこと」です。雇用保険被保険者離職票も、この「退職日」を過ぎないと発行してもらえません。そしてさらにそこから30日。「もう日本にいないよ!」という人もいると思います。
…というか、「出国スタンプのコピー」が必要な時点で、もう現地行っとるがな!!
私の例(時系列)
私は「手続き解禁になる日」よりも早く中国へ行くことが決まっていたので、事前に私がやること、家族に頼むことを分けて準備しました。実際の流れを書きますので、参考にしていただければと思います。
~私のパターン~
10/15付で退職→2週間を大阪の実家で過ごす→11/1中国に移住

手続きが完了すると指定した住所に控えが届くので(私は実家にしました)、大切に保管してください。※受給開始時に必要です
一連の手続きは退職日の30日後からでないとできません。が、私が行ったハローワークでは「本日受理はできないけど、出国という事情があるのであれば、現時点でお預かりできる書類はお預かりできます」というかなりナイスな対応をしていただきました。
ただ、「退職後30日経過後にもう一度来て」と言われるところがほとんどのようです。そういった場合、ハローワークの手続きは代理人を立てることができます。その際は委任状(ハローワークでもらえる)を事前に準備しておく必要があります。※代理人は基本的に家族にお願いすることになると思います
お金はやっぱり精神的余裕を生む
帰国後に求職活動を行う際、定期的なお金が入ってくることは大きな精神的余裕につながります。その精神的余裕を「事前に手続き」しておくことも、帰国後の仕事に向けた大切な準備です。
帯同期間は自分で決められるものではありませんし、想定以上に長くなったという方も多くいらっしゃいます。しかし、「現地での生活に限界が来て、夫と相談して日本で働くことにした」という方、ゼロではありません。そういったときのためにも、できる準備はしておくことをおすすめします。思わぬバックアップになることもありますからね。
以上、本日は失業保険について実際の動きをまとめてみました。
帰国時に受給延長解除をするときも、駐在妻ならではのポイントがあります。こちらに関しても記事にする予定です。
まとめ:もつべきマインドととるべき行動
~もつべきマインド~
- 役立つ役立たないは別としてできる準備はしておく
- 失業保険は仕事を探す期間の大きなバックアップになる
~とるべき行動~
- 退職関連書類が届いたらまずハローワークへ
- 夫に準備してもらわないといけない書類は早めに伝えておく
- 代理人(家族)に手伝ってほしい手続きを説明する
- 書類は全てコピーをとっておく
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回も大切なお金のお話です。退職後に支払うべき住民税。計算してみると驚くほど大きな額になります。具体的な計算方法もシェアします。
<次回>駐在妻が帰国後の仕事に困らないためにすべき17の行動
【3】退職後に支払う住民税を計算しておく
各ページへのリンク
駐在妻が帰国後の仕事に困らないためにすべき17の行動
【プロローグ】駐在妻に立ちはだかる2つの大きな壁
【筆者について】私が退職を決意した理由
<退職前~出国まで>
【1】夫に「海外勤務になる」と言われたらまずやること
【2】退職直後に帯同 失業保険は「捨て」になるの?
【3】退職後に支払う住民税を計算しておく
<帯同開始~本帰国確定まで>
【4】定期的に行く場所を「ひとつ」つくる
【5】Excel、PowerPointを無駄に使う
【6】ブログを始める
【7】同じ感覚を持つ友達は1人だけで十分
【8】できる駐在妻の賢いお付き合い方法
【9】現地での語学学習を本気でお勧めするこれだけの理由
【10】この国でしか味わえない気分転換スポットを見つける
【11】できるだけ「国内旅行」をする理由
【12】自分が進化していることを実感できるようにする
【13】本帰国が決まったときの不安の構造を理解する
【14】未来図を描く
<本帰国後>
【15】知らないと損!失業保険の給付制限は短縮できる
【16】再会ラッシュに待った!集団ではなく「個」で時間をつくるべき理由
【17】プライドを捨て切る