請求項は発明の本質の部分です。そして、翻訳が最も難しい部分だと思っています。
特許翻訳全体の学習も大切ですが、この「請求項部分」を強化をすべく、週次の学習計画に盛り込んでいます。昨年末から開始したことですが、トライアル・翻訳会社訪問・実ジョブ・振り返りと対策に集中していましたので、ペンディングしていました。
実ジョブを経験して、請求項の大切さを改めて実感したので、再開しました。
【学習方法】
・講座ビデオ:請求項シリーズとして特定のファイルをフォルダ分けしたもの
・書籍:化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方―
・アウトプット:Wordファイルおよび本ブログ
上記3点をトライアングルでまわす
使用している書籍はこちらです:化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方―
本日視聴した講座ビデオ:2084_請求項を作成できるようになるために
「京菓子」で請求項を書いてみる

ビデオ内で取り上げられていたテーマです。「京菓子」という発明品でクレーム作成してみました。
【発明の名称】京菓子
【特許請求の範囲】
【請求項1】
甘味を呈する加工食品であって、穀類、豆類、デンプン及び砂糖を含有する加工食品。
【請求項2】
加工後の直径が、少なくとも2cm以上であることを特徴とする請求項1に記載の加工食品。
【請求項3】
加工後の直径が、10cm未満であることを特徴とする請求項1に記載の加工食品。
【請求項4】
少なくとも半数以上の加工工程が、京都府で実施されることを特徴とする請求項1~3のいずれかに加工食品。
【請求項5】
加工後の外観が、花、葉、果実を含む植物、及び/又は金魚、鳥を含む動物の形状であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の加工食品。
【請求項6】
前記外観が、四季又は暦に関する事項を関連付けた形状であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の加工食品。
【請求項7】
前記形状が、購入者又は摂取者の心理的満足感を補填する目的で設計されることを特徴とする請求項5又は6に記載の加工食品。
うーん、やはり難しい。実際に自分で書いてみると、その難しさに気が付きます。どうしても抽象的なもので例えてしまいそうになるのです。
範囲を明確に示すって、高度な技なのだなと実感。。。
ちなみに、前回「おにぎり」で練習したときのものはこちら:

【請求項1】
簡便食であって、前記簡便食は米が主原料であり、前記米と異なる食材を備え、摂取時に器を必要としないことを特徴とする簡便食。
【請求項2】
前記米が、炊飯加工され、直ちに摂取可能な状態であることを特徴とする請求項1に記載の簡便食。
【請求項3】
前記米が、塩味を付与した米であることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の簡便食。
【請求項4】
前記米が、塩味を付与していない米であることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の簡便食。
【請求項5】
前記食材を保持する位置が、前記簡便食の中心部、上部若しくは側面又は全体に分散した状態であることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の簡便食。
進歩したでしょうか…?汗
また、書籍の方では「明細書」の部分をぐっと深堀りしたので、明細書も書いてみました。発明は勝手につくりました。「型」を定着させるためなので、全然大したことのない発明の内容に関しては無視してください。。。→【別記事にしました】